法人登記のポイント

法人登記に必要な書類とは?
青山のバーチャルオフィスまで徒歩圏内

起業を成功させるためには、認知度や信用度の向上が図れる法人登記が有効な手段となります。ここでは、青山でバーチャルオフィスをお探しの方に向けて、法人登記に必要な書類についてご紹介します。また、青山の表参道駅から徒歩3分のところにあり、法人登記が可能なバーチャルオフィス[HarborS 表参道]をご紹介します。

法人登記の際に必要な書類

法人登記とは、会社の商号や代表者の氏名・住所、事業内容や事業目的など、会社に関する基礎事項を法務局に登録し、第三者に開示することです。

法人登記の主な必要書類は以下のとおりです。

  • 設立登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款(謄本)
  • 発起人の同意書(決定書)
  • 資本金の払込証明書及び通帳のコピー
  • 代表取締役・取締役・監査役の就任承諾書
  • 代表取締役の印鑑証明書
  • 取締役及び監査役の本人確認書類
  • 印鑑届書
  • 記載事項を別途記載した用紙または記録したCD-Rなど

以下、法人登記に必要なそれぞれの書類についての解説をしていきます。

設立登記申請書

設立登記申請書は会社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額や添付書類の一覧などを記載し、登記事項の概要を示す書類です。
設立登記申請書は必要事項を押さえてあれば書き方など特に指定はありませんが、不安な場合は法務局のHPにテンプレートがあるのでそれを参考にするのが良いでしょう。
登記の申請は実際に法務局に出向くか、郵送やオンラインなどでも行うことができます。

登録免許税納付用台紙

登録免許税納付用台紙は登録免許税の納付の際に領収証書や収入印紙を貼り付けるための台紙を指します。設立登記申請書と一体になったテンプレートが法務局にあるので、別々に用意するのが手間な場合には活用しましょう。テンプレートには「収入印紙は縦に貼る」「収入印紙に割印しない」など、いくつか注意書きがなされているので、それに則った形での提出が望ましいです。

定款(謄本)

定款(ていかん)とは、法人の基本的な規約や規則を定めたものを指します。
定款の絶対的記載事項とされる、目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価格又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所、発行可能株式総数などの項目に関しては記載漏れがあると変更手続きが必要となるので要注意です。
定款は通常2通作成し、1通は会社の控えとして保管し、もう1通を法務局に提出します。紙での保管・提出が通例でしたが、最近ではPDFファイルでの提出も一般的になっています。

発起人の同意書(決定書)

発起人同意書以外にも、発起人決定書、発起人決議書、発起人会議事録などと呼ばれることもあります。これらは必ずしも必要なものとは限らず、定款の記載事項によって必要になる場合とそうでない場合があります。具体的には、発起人が割当てを受けるべき株式数、払い込むべき金額、株式発行事項、発行可能株式総数、資本金の額、資本準備金の額などが定款に記載のない場合に必要となります。また、一部の項目についてのみ定款に記載している場合は、その項目についての同意書を作成する必要はありません。

資本金の払込証明書及び通帳のコピー

定款と発起人同意書の準備ができたら法人への払込を行い、それを証明するのが資本金の払込証明書です。定款と発起人同意書によって払込金額が定められるので、それらがきちんと準備できてから払込を行いましょう。
払込証明書には払い込まれた金額の総額、払い込まれた株数、1株あたりの払い込みの金額、払い込みがあった年月日、会社本店の所在地、会社名(商号)を記載します。
通帳の表紙、表紙裏、振り込み内容が記載されているページをコピーし、払込証明書と併せて長辺綴じの冊子を作成し、各ページの境目に割印をして完成です。

代表取締役・取締役・監査役の就任承諾書

就任承諾書は、法人からの委任を受けた人物が、役員の就任を承諾したことを証明する書面です。
監査役や取締役会を設置する場合の取締役に関しては認印で構いませんが、これらの例外にあたらない場合には実印での押印が必要となります。

代表取締役の印鑑証明書

会社を設立するときは発起人や取締役の個人の実印が必要になります。会社設立の際の定款の認証や就任承諾書に用います。印鑑登録が抹消されていたり、印鑑の破損や登録内容の変更等によって無効となる場合もあるので注意が必要です。

取締役及び監査役の本人確認書類

法人化する際に、就任承諾書に記載された取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された本人確認証明書の添付が必要になります。本人確認証明書には、住民票記載事項証明書(個人番号が記載されていない住民票の写し)、戸籍の附票、住基カード(住所が記載されているもの)のコピー、運転免許証のコピーなどがあたります。

印鑑届書

代表者印とも呼ばれる法人の実印を届け出る書類です。代表者印に登録する印鑑は認印や銀行印など他の用途に使用しているものとは別のものを使用します。代表者が複数いる場合には、それぞれが異なる印鑑で印鑑届出書を提出するか、そのうちの一人の届出でも構いません。

記載事項を別途記載した用紙または記録したCD-Rなど

設立登記申請書の提出に向けて定款や添付書類一覧に記載した書類を一式まとめて用意します。PDFなどでの提出が可能なものについてはCD-Rなどの記録媒体を用いても問題ありません。

法人登記をスムーズに進めるために、必要書類を事前に準備しておくようにしましょう。

法人登記にかかるコスト

積み上げられた硬貨

次にコストについて解説します。設立費用を含む、法人登記の際に必要になってくる費用は大きく分けて次の2つになります。

法定費用

法定費用とは、法人設立の手続きを行う上で必ずかかる費用のことです。法人設立に必要な定款認証と設立登記は、どちらの手続きも法律で定められた費用を払わないといけません。会社の形態や資本金の額によって費用は異なりますが、株式会社設立の際は具体的な内訳として以下のようになります。

  • 定款用収入印紙代(電子定款では不要):40,000円
  • 証人に払う手数料(定款の認証):50,000円
  • 定款の謄本手数料(登記):およそ2,000円(250円/ページ)
  • 登録免許税(登記):150,000円または資本金額の0.7%のうち高いほう

上記に加えて印鑑作成、印鑑証明書の取得費用や会社設立後の登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用などもかかります。また、法人設立手続きを専門家に依頼した場合には、別途報酬も発生します。

資本金

資本金とは法人が事業を行う際の元手となるお金です。法人を設立する際には、法人のお金を資本金として個人のお金とは別に用意しておく必要があります。
以前は株式会社を設立するには最低1000万円の資本金が必要など最低資本金制度が設けられていましたが、平成18年の新会社法施行により法律上は資本金1円からでも会社設立が可能になっています。
しかし、資本金は会社の信用度を測る一つの大きな尺度であるため、実際に資本金1円で起業に成功する会社はほとんどありません。資本金は会社の登記簿謄本を取れば誰でも確認ができ、金融機関から融資を受けるにも、取引先を見つけるにも、会社の信用が必要になるからです。一般的には、少なくとも100万円以上の資本金は用意しておいた方が良いと言われています。

コストを抑えるためには

資本金1000万円未満の会社は設立後2年間は消費税の納税義務を免除されるので節税になります。そのためコストを抑える方法として設立時の資本金は1000万円未満にしておくのがおすすめです。
ただし、事業規模や業種によっては資本金が1000万円未満ということで信用性などの面に影響する場合もあるので自身の事業に見合った金額を設定することが重要になります。

法人設立時のコスト削減の方法として、最近では自社のオフィスを持つ代わりに法人登記に利用可能なバーチャルオフィスを契約し、初期費用を抑えるという方法も注目されています。

法人登記が可能!青山でバーチャルオフィスをお探しなら最寄り駅から徒歩圏内のHarborS 表参道

読書する男性

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