保険制度

バーチャルオフィスは登記住所にも利用可能
保険加入の際に気をつける点

インターネットの普及や社会情勢の変化に伴い、働き方が多様化しています。レンタルオフィスやコワーキングスペースに加え、近年特に注目されているのがバーチャルオフィスです。

バーチャルオフィスを利用する最大の魅力は、レンタルした一等地の住所を名刺やホームページに表記できる点、法人登記の住所として登記が可能な点です。また、自宅を仕事場として使っている人にとっては、法人登記をバーチャルオフィスにすることでプライバシーの保護にもなるなど、様々なメリットが挙げられます。しかし、バーチャルオフィスでは社会保険に加入できないと思い、利用を検討している方も少なくないのではないでしょうか。実際はバーチャルオフィスでも問題なく加入することが可能です。

ここでは、法人保険についてとバーチャルオフィスを法人登記した場合の社会保険について解説いたします。

そもそも法人が加入する保険制度とは

起業して法人登記をすると、社会保険に加入する必要があります。それは個人事業主でも同様です。社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険を指します。

健康保険・厚生年金保険・介護保険

健康保険と厚生年金保険は日本年金機構の管轄になるので、年金事務所での手続きとなります。また、40歳から64歳の従業員には、介護保険料が加算されるのが特徴です。健康保険と厚生年金保険料は、会社と従業員が半分ずつ折半で負担する仕組みになっています。

雇用保険

雇用保険は法人・個人事業主に関係なく、従業員を雇用していれば加入しなければなりません。雇用保険はハローワークで手続きを行います。保険料は会社と従業員の双方で負担しますが、会社負担の割合のほうが多くなります。

労災保険

雇用保険とセットになっているのが労災保険で、これは従業員の通勤や仕事中に発生したケガを補償する保険です。労災保険は100%会社側の負担になり、従業員が一人でも在籍していれば、法人・個人事業主関係なく加入しなければなりません。

社長を含めて一人以上の従業員がいる法人の場合、必ず社会保険に加入しなければなりません。オフィスの形態や業種に関係がないため、バーチャルオフィスでも加入可能です。

バーチャルオフィスでも加入は可能!その際の注意点とは

高層ビル

社会保険は業種やオフィスの形態に関係なく条件を満たした場合、加入の義務があります。バーチャルオフィスを利用している場合も条件は同じです。社会保険に加入する際の注意点をご紹介します。

会社の書類を保管できる場所を用意しておく

会社法により、賃金台帳や帳簿などの書類を保管しておく決まりになっています。管轄の年金事務所によっては、保管場所を用意するように指示される場合があります。そんなときは、バーチャルオフィス内にあるレンタルロッカーなどを利用するとよいでしょう。

バーチャルオフィスの申込書や契約書の控えを残しておく

登記住所と事業所が同じであれば、登記簿謄本のみの提示で済みますが、各住所が違う場合は「賃貸契約書」の提示を求められる場合があります。バーチャルオフィスは賃貸契約をしているわけではないので、賃貸契約書はありません。ほとんどの場合は、バーチャルオフィスの利用申込書や契約書で代用することができます。バーチャルオフィスを登記住所にする場合は、管轄の窓口で確認してください。

登記住所にバーチャルオフィスを利用するならHarborS 表参道へ相談を!

バーチャルオフィスは利用者が年々増加しています。HarborS 表参道のバーチャルオフィスは、「東京都港区南青山」という住所をご利用いただけます。都内でも華やかで洗練されたイメージのある南青山を法人登記住所に利用することで、会社のイメージアップや信用度の向上に繋がります。

また、HarborS 表参道では、お客様が安心してバーチャルオフィスを利用していただけるよう、様々なオプションプランをご用意しております。入会前には面談をさせていただき、審査した上でご契約となりますので、安心してご利用ください。東京都のバーチャルオフィスをお求めの方は、ぜひHarborS 表参道へご相談ください。

※バーチャルオフィスの詳細はこちら

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